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放射性医薬品の製造及び取扱規則 第三条 (廃棄の委託)

昭和三十六年厚生省令第四号府省令
(廃棄の委託)

第三条

製造業者は、放射性物質等の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する放射性物質等の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、放射性物質等を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は放射性物質等を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。

2前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 廃棄事業所の所在地
  3. 廃棄の方法
  4. 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
  5. 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備
  6. 廃棄施設の位置、構造及び設備

3第一項の指定には、条件を付することができる。

4前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な業務を課することとならないものでなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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(放射性医薬品製造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条に規定する者に対するこの省令による改正後の放射性医薬品の製造及び取扱規則第四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成元年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項の指定を受けている者又は指定を申請している者の当該指定又は申請に係る廃棄施設についてのこの省令による改正後の放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条の二第三項第四号ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後において、当該廃棄施設の構造設備を変更する場合は、この限りでない。

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