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放射性医薬品の製造及び取扱規則 第十五条 (準用)

昭和三十六年厚生省令第四号府省令
(準用)

第十五条

薬局開設者については、第一条第七号及び第八号、第二条(第八項から第十二項までを除く。)、第三条第一項並びに第四条から第十四条まで(第六条第十一号から第十三号まで、第六条の二第十一条第一項第二号、第四号、第八号及び第九号並びに第二項並びに第十二条の二を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

2製造販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条(第二項、第三項及び第八項から第十二項までを除く。)、第三条第一項並びに第四条から第十四条まで(第五条第一項第三号の表放射性物質による汚染の状況の項ロ、第六条第十一号から第十三号まで、第六条の二第十一条第一項第二号、第四号、第五号及び第七号から第九号まで並びに第二項並びに第十二条の二を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

3卸売販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条(第八項から第十二項までを除く。)、第三条第一項並びに第四条から第十四条まで(第六条第十一号から第十三号まで、第六条の二第十一条第一項第二号、第四号、第八号及び第九号並びに第二項並びに第十二条の二を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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