条文くん法令検索 AIに質問する

放射性医薬品の製造及び取扱規則 第十二条の二 (特定放射性物質防護管理者)

昭和三十六年厚生省令第四号府省令
(特定放射性物質防護管理者)

第十二条の二

特定放射性物質を取り扱う製造業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから特定放射性物質防護管理者を選任して、特定放射性物質の防護に関する監督を行なわせなければならない。

  1. 製造所において特定放射性物質の防護に関する業務を統一的に管理できる地位にある者
  2. 放射性物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者
  3. 特定放射性物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると認められる者

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性医薬品の製造及び取扱規則第十二条の二(特定放射性物質防護管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(障害防止主任者) 放射性医薬品の製造及び取扱規則 目次 第十三条(報告) →