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放射性医薬品の製造及び取扱規則 第十二条 (障害防止主任者)

昭和三十六年厚生省令第四号府省令
(障害防止主任者)

第十二条

製造業者は、次の各号に掲げる者のうちから障害防止主任者を選任して、放射性物質による障害の防止に関する監督を行なわせなければならない。

  1. 薬剤師
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第一項に規定する第一種放射線取扱主任者免状を有する者

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