条文くん法令検索 AIに質問する

放射性医薬品の製造及び取扱規則 第十四条 (適用除外)

昭和三十六年厚生省令第四号府省令
(適用除外)

第十四条

製造所において取り扱う放射性物質が厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下である場合にあつては、第二条第一項第三号から第十二号まで、第四項第四号、第五項及び第六項、第四条から第十条まで、第十二条並びに第十三条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性医薬品の製造及び取扱規則第十四条(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(報告) 放射性医薬品の製造及び取扱規則 目次 第十五条(準用) →