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放射性医薬品の製造及び取扱規則 第十条 (危険時の措置)

昭和三十六年厚生省令第四号府省令
(危険時の措置)

第十条

製造業者は、地震、火災その他の災害により、放射性物質による障害が発生した場合又は放射性物質による障害が発生するおそれがある場合は、次の措置を講じなければならない。

  1. 放射性物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲になわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  2. 放射性物質による障害の発生を防止するため必要がある場合には、作業所等の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。
  3. 放射性物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行なうこと。
  4. 放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  5. その他放射性物質による障害の防止に必要な措置を講ずること。

2前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被ばくする線量をできる限り少なくしなければならない。この場合において、放射線作業者(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を製造業者等に書面で申し出た者に限る。)にあつては、第二条第一項第五号の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。

3製造業者は、第一項の事態が生じた場合においては、遅滞なく、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
  2. 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
  3. 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容

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