(予防規程)
第六条
製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規程を定めなければならない。
- 一作業所等において作業に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
- 二障害防止主任者その他の放射性物質等の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
- 三
- 四放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵、廃棄及び運搬に関すること。
- 五第五条の規定による測定及び記録に関すること。
- 六作業所等に立ち入る者の放射性物質による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
- 七放射性物質による障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。
- 八放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。
- 九第十一条に規定する作業記録及び保存に関すること。
- 十危険時の措置に関すること。
- 十一放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。
- 十二第十条第一項の措置を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を使用する場合に限る。)。
- イ当該措置を講ずる者に関する職務及び組織
- ロ当該措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備
- ハ当該措置の実施に関する手順
- ニ当該措置に係る訓練の実施
- ホ都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携
- イ
- 十三放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を保管する場合に限る。)。
- 十四その他放射線障害の防止に関し、必要な事項