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医療法施行規則 第三十条の二十五 (事故の場合の措置)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(事故の場合の措置)

第三十条の二十五

病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。

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