条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の二十四 (廃止後の措置)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(廃止後の措置)

第三十条の二十四

病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 放射性同位元素による汚染を除去すること。
  2. 放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。

e-Gov法令検索で第三十条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の二十四(廃止後の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の二十三(記帳) 医療法施行規則 目次 第三十条の二十五(事故の場合の措置) →