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医療法施行規則 第二十九条 (変更等の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(変更等の届出)

第二十九条

第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

2第二十四条第十一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

3第二十四条第十二号の二又は第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

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(厚生労働省令で定めるやむを得ない事由)

医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十三年政令第十七号)第一条に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 同条に規定する改正法施行前開設者の死亡
  2. その他これに準ずるもの
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