条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の十五の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の十五の二

第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。

e-Gov法令検索で第九条の十五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の十五の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の十五 医療法施行規則 目次 第九条の十六 →