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医療法施行規則 第九条の十五

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の十五

第十五条の三第二項の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所又は助産所における当該業務を委託する場合にあつては、この限りではない。

  1. 受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
  2. 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
  3. 真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあつては、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き機その他清掃用具一式を有すること。
  4. 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
    1. 区域ごとの作業方法
    2. 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
    3. 感染の予防
  5. 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
    1. 業務内容及び作業方法
    2. 清掃用具
    3. 業務の管理体制
  6. 従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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