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医療法施行規則 第九条の十六

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の十六

地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の二第一項第一号から第六号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。
    1. 共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
    2. 共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。
    3. 共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。
    4. 共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
  2. 次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。
    1. 重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。
    2. 他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。
  3. 地域におけるかかりつけ医機能(法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能をいう。別表第一及び別表第八において同じ。)の確保のための研修その他の地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。
  4. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
  5. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
  6. 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
    1. その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。
    2. 必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。

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