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医療法施行規則 第九条の十七
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第九条の十七
法
第十六条の二第一項第五号
に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
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