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医療法施行規則 第二十五条の二 (診療用粒子線照射装置の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用粒子線照射装置の届出)

第二十五条の二

前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。

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