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医療法施行規則 第二十六条 (診療用放射線照射装置の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用放射線照射装置の届出)

第二十六条

第二十四条第三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

  1. 病院又は診療所の名称及び所在地
  2. 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
  3. 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
  4. 診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
  5. 予定使用開始時期

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新規則第三十条の三十二の二第一項第十三号の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第三条、第六条又は第二十二条の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。

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