第五十三条
療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。第五十四条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第五十五条の二までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一看護師及び准看護師療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
- 二看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一