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医療法施行規則 第五十五条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第五十五条の二

前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

2平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。

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