(移行計画の認定)
第五十六条
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第一項の規定により移行計画(同項に規定する移行計画をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする経過措置医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第一による移行計画認定申請書に移行計画を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2移行計画は、附則様式第二によるものとする。
3平成十八年改正法附則第十条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一合併の見込み
- 二出資者による持分の放棄又は払戻しの見込み
- 三平成十八年改正法附則第十条の七の資金の融通のあつせんを受ける見込み