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医療法施行規則 第五十二条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第五十二条

精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数とする。

  1. 転換病床以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数
  2. 転換病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数
  3. 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数
  4. 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数

2第五十条第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて前項の規定の適用を受けるものについての第五十条第三項の規定の適用については、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十二条第一項」とする。

3転換病床のみを有する病院に係る第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第二号及び第四号」と、「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。

4第五十条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。この場合において、第五十条第四項中「前条」とあるのは「前条及び第五十二条第三項」と、「第四十九条」とあるのは「第五十二条第三項」と読み替えるものとする。

5第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

  1. 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数
  2. 転換病床に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数
  3. 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数
  4. 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数

6前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第三号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数に二を乗じて得た数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)とする。

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