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医療法施行規則 第五十一条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第五十一条の二

前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

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