(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第二十五条
第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
- 一病院又は診療所の名称及び所在地
- 二診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
- 三診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
- 四診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- 五診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- 六予定使用開始時期