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医療法施行規則 第二十五条 (診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)

第二十五条

第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

  1. 病院又は診療所の名称及び所在地
  2. 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
  3. 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
  4. 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
  5. 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
  6. 予定使用開始時期

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(医療計画に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、新規則第三十条の三十第一号中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床」とする。

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