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医療法施行規則 第二十四条の二 (エックス線装置の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(エックス線装置の届出)

第二十四条の二

病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

  1. 病院又は診療所の名称及び所在地
  2. エックス線装置の製作者名、型式及び台数
  3. エックス線高電圧発生装置の定格出力
  4. エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
  5. エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

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