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医療法施行規則 第七十三条 (対象医師の要件)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(対象医師の要件)

第七十三条

第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の医業に従事する医師であつて、労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。

  1. 一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超えることが見込まれること。
  2. 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超える月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。

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