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医療法施行規則 第七十二条 (法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件)

第七十二条

第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)附則第十九条の規定により行われるものであることとする。

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