(安全衛生責任者の職務)
第十九条
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一統括安全衛生責任者との連絡
- 二統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
- 三前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
- 四当該請負人が当該請負人に係る作業従事者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と法第十五条第一項の特定元方事業者(以下「特定元方事業者」という。)が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
- 五当該請負人に係る作業従事者の行う作業及び当該作業従事者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
- 六当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整