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労働安全衛生規則 第十九条 (安全衛生責任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全衛生責任者の職務)

第十九条

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 統括安全衛生責任者との連絡
  2. 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
  3. 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
  4. 当該請負人が当該請負人に係る作業従事者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と法第十五条第一項の特定元方事業者(以下「特定元方事業者」という。)が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
  5. 当該請負人に係る作業従事者の行う作業及び当該作業従事者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
  6. 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

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(面接指導の対象となる医師の要件等)

法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。

2面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。

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