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労働安全衛生規則 第十八条の八 (店社安全衛生管理者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(店社安全衛生管理者の職務)

第十八条の八

法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の作業従事者が作業を行う場所を巡視すること。
  2. 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
  3. 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。
  4. 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

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