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労働安全衛生規則 第二十条 (統括安全衛生責任者等の代理者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(統括安全衛生責任者等の代理者)

第二十条

第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

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(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
附則

令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。

2前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

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