(統括安全衛生責任者等の代理者)
第二十条
第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。
2前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。