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医療法施行規則 第七十四条 (法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)

第七十四条

第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第七十六条及び第七十七条第二項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。

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