医療法施行規則 第七十六条
昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
第七十六条
法第百十条第一項の継続した休息時間は、次に掲げるいずれかの方法により確保するよう努めなければならない。
- 一
業務の開始から前条第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 - 二
業務の開始から前条第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(対象医師(法第百十条第一項に規定する対象医師をいう。次条第二項及び第七十九条において同じ。)を宿日直勤務(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。
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