(法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法) 第七十五条 法第百十条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、次に掲げるいずれかの時間とする。一二十四時間二四十六時間 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗