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医療法施行規則 第三十条の三十三の八 (病床機能報告の公表)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(病床機能報告の公表)

第三十条の三十三の八

都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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