(業務規定の記載事項)
第一条の十三の五
法第六条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一調査等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二調査等業務を行う事務所に関する事項
- 三調査等業務の実施方法に関する事項
- 四医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項
- 五調査等業務に関する秘密の保持に関する事項
- 六調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項
法第六条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。