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医療法施行規則 第一条の十三の五 (業務規定の記載事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(業務規定の記載事項)

第一条の十三の五

第六条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 調査等業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 調査等業務を行う事務所に関する事項
  3. 調査等業務の実施方法に関する事項
  4. 医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項
  5. 調査等業務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項

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