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医療法施行規則 第一条の十三の四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の十三の四

厚生労働大臣は、法第六条の十五第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

  1. 営利を目的とするものでないこと。
  2. 調査等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
  3. 調査等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
  4. 調査等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
  5. 調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
  6. 調査等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
  7. 役員の構成が調査等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  8. 調査等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
  9. 前号に規定する委員が調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
  10. 公平かつ適正な調査等業務を行うことができる手続を定めていること。

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