条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第一条の十三の六 (業務規定の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(業務規定の認可の申請)

第一条の十三の六

医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第一条の十三の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第一条の十三の六(業務規定の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の十三の五(業務規定の記載事項) 医療法施行規則 目次 第一条の十三の七(事業計画等) →