(特定の病床等に係る特例) 第三十条の三十二 令第五条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。二その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。 e-Gov法令検索で第三十条の三十二を開く ↗