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医療法施行規則 第三十条の三十二 (特定の病床等に係る特例)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定の病床等に係る特例)

第三十条の三十二

第五条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。
  2. その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。

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