(面接指導実施医師の要件) 第六十五条 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。一面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。二医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗