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医療法施行規則 第六十五条 (面接指導実施医師の要件)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(面接指導実施医師の要件)

第六十五条

第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。

  1. 面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。
  2. 医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。

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