(面接指導における確認事項)
第六十四条
面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
- 一当該面接指導対象医師の勤務の状況
- 二当該面接指導対象医師の睡眠の状況
- 三当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
- 四前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。