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医療法施行規則 第六十四条 (面接指導における確認事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(面接指導における確認事項)

第六十四条

面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

  1. 当該面接指導対象医師の勤務の状況
  2. 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
  3. 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
  4. 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況

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