条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第六十六条 (医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)

第六十六条

第百八条第二項ただし書の書面は、当該面接指導対象医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 面接指導の実施年月日
  2. 当該面接指導対象医師の氏名
  3. 面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名
  4. 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
  5. 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
  6. 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第六十六条(医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(面接指導実施医師の要件) 医療法施行規則 目次 第六十七条(面接指導実施医師に対する情報の提供) →