(面接指導実施医師に対する情報の提供)
第六十七条
法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関する情報
- 二前号に掲げるもののほか、面接指導対象医師の業務に関する情報であつて、面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの
2法第百八条第三項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
- 一前項第一号に掲げる情報第六十三条の規定による確認を行つた後、速やかに提供すること。
- 二前項第二号に掲げる情報面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。