(医療法施行令に係る電磁的方法) 第三十三条の二十四 令第五条の七第一項及び第五条の八第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものロ磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第三十三条の二十四を開く ↗