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医療法施行規則 第三十三条の二十四 (医療法施行令に係る電磁的方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療法施行令に係る電磁的方法)

第三十三条の二十四

第五条の七第一項及び第五条の八第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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