条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十三条の二十三 (社会医療法人債権者集会の議事録)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人債権者集会の議事録)

第三十三条の二十三

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所
  2. 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 第五十四条の七において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称
  5. 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第三十三条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十三条の二十三(社会医療法人債権者集会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二十二(電磁的方法による議決権行使の期限) 医療法施行規則 目次 第三十三条の二十四(医療法施行令に係る電磁的方法) →