(電磁的方法による議決権行使の期限) 第三十三条の二十二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第五号イの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の二十二を開く ↗