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医療法施行規則 第十四条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十四条

病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。

2病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じなければならない。

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この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。

  1. 医師入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
  2. 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
  3. 薬剤師入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
  4. 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
  5. 看護補助者経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一
  6. 栄養士病床数百以上の病院にあっては、一
  7. 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数
  8. 理学療法士及び作業療法士経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

2前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

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