(報告事項の変更の報告) 第三十条の三十三の十八 法第三十条の十八の四第四項の規定による報告は、第三十条の三十三の十五第三項に規定する方法により、速やかに行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の三十三の十八を開く ↗