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医療法施行規則 第三十条の三十三の十七 (都道府県知事による確認結果の公表)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(都道府県知事による確認結果の公表)

第三十条の三十三の十七

都道府県知事は、法第三十条の十八の四第三項の規定により、前条第二項に規定する確認を行つた結果についてインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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