(都道府県知事による確認結果の公表) 第三十条の三十三の十七 都道府県知事は、法第三十条の十八の四第三項の規定により、前条第二項に規定する確認を行つた結果についてインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の三十三の十七を開く ↗