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医療法施行規則 第三十条の三十三の十五 (かかりつけ医機能報告)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(かかりつけ医機能報告)

第三十条の三十三の十五

第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、次に掲げるもの以外の病院又は診療所(以下「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)とする。

  1. 特定機能病院
  2. 歯科医業のみを行う病院又は診療所
  3. 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所
  4. 皇室用財産である病院又は診療所

2第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 慢性の疾患を有する高齢者
  2. 障害者
  3. 障害児
  4. 医療的ケア児
  5. 難病患者
  6. 前各号に掲げる者のほか継続的な医療を要する者

3第三十条の十八の四第一項の規定による都道府県知事への報告(以下「かかりつけ医機能報告」という。)は、当該都道府県知事が定める方法により、別表第八第二の項、第四の項及び第六の項に掲げる事項について、一年に一回、一月一日から三月三十一日までの間に行うものとする。

4第三十条の十八の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるもの、同項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの、同項第三号の厚生労働省令で定める相互の連携及び同項第四号の厚生労働省令で定める事項は別表第八のとおりとする。

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