(かかりつけ医機能報告の公表)
第三十条の三十三の十九
都道府県知事は、法第三十条の十八の四第七項において準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の四第一項及び第四項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
都道府県知事は、法第三十条の十八の四第七項において準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の四第一項及び第四項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。