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医療法施行規則 第三十条の三十三の二十 (法第三十条の十八の五第三項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十八の五第三項の厚生労働省令で定める事項)

第三十条の三十三の二十

第三十条の十八の五第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、在宅医療、介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者との連携その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして、都道府県が関係する市町村の参加が必要であると認めるものとする。

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