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医療法施行規則 第三十条の三十三の二十の二 (地域外来医療の要請等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(地域外来医療の要請等)

第三十条の三十三の二十の二

第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した率は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域の診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものに限る。次項において同じ。)において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除したもの(第三項第一号において「外来医師偏在指標」という。)とする。

2第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める指標は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの診療所の数(次項第二号において「可住地面積当たり診療所数」という。)とする。

3第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. その法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の値から全国の外来医師偏在指標の平均値を控除したものを全国の同号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の標準偏差で除したものが一・五以上であること
  2. その法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る可住地面積当たり診療所数が全国の同号に規定する区域のうち上位十パーセント以上であること

4第三十条の十八の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

5第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかつたものである場合であつて、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
  2. 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において診療所を開設しようとする場合であつて、当該診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、外来医師過多区域において診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合

6第三十条の十八の六第三項に規定する届出は、あらかじめ、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

7第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 開設予定の診療所の名称
  4. 開設予定の場所
  5. 診療を行おうとする科目
  6. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
  7. 開設の予定年月日
  8. その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における法第三十条の十八の五第一項第一号イに規定する地域外来医療(以下単に「地域外来医療」という。)の提供に関する意向の有無
  9. 地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
  10. 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由

8第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療所を開設した者であつて、次の各号に掲げる者とする。

  1. 第三十条の十八の六第三項の届出を行わなければならなかつた者であつて、当該届出を行わなかつた者
  2. 第五項第一号に規定する場合に該当する者
  3. 第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、当該診療所の開設地の都道府県知事が法第三十条の十八の六第三項の届出が必要であると認めた者

9第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、診療所について、その開設地に係る外来医師過多区域において地域外来医療の提供をしない理由、当該外来医師過多区域における開設が必要である理由及び提供する医療の具体的な内容とする。

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